長期優良住宅・エコポイント住宅情報
長期優良住宅とは?
平成21年6月4日に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が施行されました。長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21 年6月4日に施行されました。
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。
長期優良住宅の認定基準
長期優良住宅の認定基準には、劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性、居住環境、住戸面積、維持保全計画の9つの性能項目があります。
長期優良住宅のメリット
税金の特例措置
住宅ローン減税・・・新たな住宅ローン減税では、一般住宅で500万円の最大控除があり、長期優良住宅の場合は、最大600万円までの控除があります。
その他、投資型減税やその他各種税金の軽減が受けられます。詳しい基準については、
国土交通省のホームページをご覧ください。
長期優良住宅について、ご相談・ご質問等ございましたら当社までお気軽にお問い合わせください。
住宅エコポイントとは

住宅エコポイントは、地球温暖化対策の推進及び経済の活性化を目的として、エコ住宅を新築された方やエコリフォームをされた方に対して一定のポイントを発行し、これを使って様々な商品との交換や追加工事の費用に充当することができる制度です。
エコ住宅の新築の場合は、「省エネ法のトップランナー基準相当の住宅」又は「省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅」であることが条件となります。エコリフォームの場合は、「窓の断熱改修」「外壁、屋根・天井又は床の断熱改修」「バリアフリー改修」が条件となります。
ポイント発行対象:エコ住宅の新築、エコリフォーム
ポイントの交換対象: 1. 省エネ・環境配慮製品、2. 各都道府県の地域産品、 3. 全国型の地域産品、4.商品券・プリペイドカード、 5. 地域型商品券、 6. 環境寄附、7. 追加で実施する工事費用への充当
ポイントの発行対象となるエコ住宅の新築
省エネ法のトップランナー基準相当の住宅
・外壁、窓等の断熱性能に加えて、給湯設備や暖冷房設備等の建築設備の効率性について総合的に評価して得られる一次エネルギー消費量が、省エネ法に基づく住宅事業建築主の判断の基準(以下「トップランナー基準」という。)に相当する新築住宅を対象となります。
ポイントの申請には、上記基準に相当することについて登録住宅性能評価機関などの第三者機関による証明を受ける必要があります。
・(参考)トップランナー基準
トップランナー基準で求める水準は、省エネ判断基準を満たす外壁、窓等を有する住宅に、平成20年時点での一般的な設備を備えた場合の一次エネルギー消費量と比べ、概ね10%の削減に相当し、例えば、
1. (1)省エネ判断基準を満たす外壁、窓等と高効率給湯設備(併せて節湯器具を設置)
2. (2)省エネ判断基準を満たす外壁、窓等と熱交換型換気設備や高効率空気調和設備
3. (3)省エネ判断基準を満たす外壁、窓等と太陽光発電設備
4. (4)省エネ判断基準を超える高い断熱性能を有する外壁、窓等
を備えた住宅などが、考えられます。
省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅
省エネ基準を満たす外壁、窓等を有する木造住宅を対象とします。木造住宅であるかどうかの判断は、確認済証、建設工事届等において、「主たる建築物の構造」が「木造」と記載されているかどうかによるものとします。ポイントの申請には、上記基準に適合することについて登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明をうける必要があります。
詳しい基準については、
国土交通省のホームページをご覧ください。
税制優遇
一般住宅と長期有料住宅の比較| 控除対象 | 一般住宅 | 長期優良住宅 | 備考 |
|---|
| 住宅ローン減税 | 1.0% | 1.2% | ローン残高に対する割合 |
所得税額の特別控除 (投資型減税) | | 性能強化金額×10% | 住宅ローンの有無を問わず、 ローン減税を活用しない方 |
| 固定資産税 | 3年間1/2 | 5年間1/2 | |
| 登録免許税 | 0.15% | 0.10% | 所有権保存登記 |
| | 0.10% | 0.10% | 所有権保存登記 |
| 不動産取得税 | 最大1200万円 | 最大1300万円 | 床面積50~200以下の住宅に 関す課税基準からの控除額 |
ポイントの発行対象となるエコリフォーム
窓の断熱改修
改修後の窓が、省エネ基準(平成11年基準)に規定する断熱性能に適合するように行う、次のいずれかの断熱改修が対象となります。但し、使用する建材は住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。
外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の量の断熱材(ノンフロンのものに限る)を用いる断熱改修を対象とします。ただし、使用する建材は、熱伝導率などの断熱性能が確認された断熱材で、住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。※
※JISA9504、JISA9511、JISA9521、JISA9526、JISA9523、JISA5905に適合している認証を受けていることや、それと同等の性能を有することが証明されていることなどが要件となります。
バリアフリー改修
上記2点の改修工事と一体的に行うバリアフリー改修工事を対象としなります。
詳しい情報については、
住宅エコポイント事務局のホームページをご覧ください。
ご相談・ご質問等ございましたら勝美住宅 加古川店までお気軽にお問い合わせください。
お問合せは、(079)457-0200 お気軽にお問い合わせ下さい。
メールでのお問い合わせは、
コチラから
上記住宅エコポイント内容は、「住宅エコポイント事務局ホームページ」記事参照
2010年03月の記事
>> 過去の記事一覧